但馬公平委員会

公平委員会とは、準立法的権限、準司法的権限をも有する行政委員会であり、職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関で、必ず設置することとされているものです。(地方公務員法第7条第3項)

公平委員会の業務

公平委員会の業務は、下記のとおりです。(地方公務員法第8条第2項)

公平委員会の共同設置

但馬の11の地方公共団体と共同して公平委員会を設置しています。(地方公務員法第7条第4項)

但馬公平委員会の委員の選任

公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、管理者が選任します。(地方公務員法第9条の2第2項)

公平委員会の委員は、非常勤とされており、任期は4年です。(地方公務員法第9条の2第10項、第11項)

また、公平委員会に事務職員を置いています。(地方公務員法第12条第5項)

但馬公平委員会の審査請求等の案件数

年度 勤務条件に関する措置の要求 不利益処分に関する審査請求 苦情の申出及び相談
平成29(2017)年度 0件 1件 0件
平成30(2018)年度 0件 0件 0件
令和元(2019)年度 0件 0件 0件
令和2(2020)年度 1件 0件 0件
令和3(2021)年度 0件 0件 0件
令和4(2022)年度 0件 0件 0件
令和5(2023)年度 0件 1件 8件