但馬行政不服審査会

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、次に掲げる地方公共団体は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条に規定する執行機関の附属機関として、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を共同して設置しています。

名称
但馬行政不服審査会
所掌事務
審査庁等の諮問を受けて、審査請求についての審査庁の判断の妥当性を確認し答申する。
設置根拠
但馬行政不服審査会設置に関する規約
設置年月日
平成28(2016)年4月1日

但馬行政不服審査会の審査請求の案件数

年度 審査請求件数
平成28(2016)年度 9件
平成29(2017)年度 16件
平成30(2018)年度 3件
令和元(2019)年度 2件
令和2(2020)年度 2件
令和3(2021)年度 0件
令和4(2022)年度 0件
令和5(2023)年度 0件

答申内容の公表